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林土地家屋調査士事務所

土地家屋調査士とは、皆様の土地・建物などの大切な財産を以下のような業務を通してお守りする国家資格者です。

土地に関すること

土地の境がわからない

調査・測量

現地を調査・測量して境界・面積を調べます。

土地を分けたい

分筆登記

相続・贈与・または売買などのために一筆の土地を二筆以上に分けます。

宅地以外の土地に家を建てた

地目変更登記

登記記録(登記簿)の地目(土地の用途による種類)を宅地に変更登記する。

建物に関すること

家を新築した

建物表題登記

建物を新築したときや建売住宅を購入したとき。

建物を増築した

建物表題変更登記

家を増築したときや、車庫・物置などの附属建物を新築したとき。

家を取り壊した

建物滅失登記

建物を全部取り壊したとき。

それでも土地の境界が不明でトラブルが発生したような場合には。

があります。

筆界特定制度

筆界特定制度とは、公図の筆界(境界)が不明のときに法務局の筆界特定登記官が土地

家屋調査士等による筆界調査委員の意見に基づき真実の筆界を特定します。

本人もしくは代理人が筆界特定申請書を法務局に申請します。

 ・〔筆界⇒一筆の土地が登記された当初からの土地の境〕

裁判外紛争解決制度(ADR)

裁判外紛争解決制度(ADR)とは、土地の境界に争いがある場合、裁判所に行くこと
なく土地家屋調査士と弁護士が双方の話し合い(調停)によって柔軟に解決に導きます。
相談もしくは調停の申立書を土地家屋調査士会に申し立てます。

ただし、境界問題全般を解決しますが、相手方の応諾がないと手続きを進めることができません。

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土地・建物でお困りの方

​林土地家屋調査士事務所へご相談ください。

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